2008-05-21 第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
例えばでございますが、社会教育主事の資格を得るための実務経験としまして、社会教育主事補だけではなくて、司書や学芸員等としての実務経験を評価できるようにする必要がある。これも中教審答申にございましたので、これを踏まえて御審議をいただいておるところでございます。
例えばでございますが、社会教育主事の資格を得るための実務経験としまして、社会教育主事補だけではなくて、司書や学芸員等としての実務経験を評価できるようにする必要がある。これも中教審答申にございましたので、これを踏まえて御審議をいただいておるところでございます。
それから、その下の段の左から二つ目ですけれども、「事務局主事補」、この方のところにも仕事の内容として「連盟」が入っております。その右側の主事補の方のところにも一番下のところに政治団体である「連盟」というのが入っております。 すなわち、これを見ますと、これは歯科医師会、公益法人の職員紹介の中に政治団体である連盟の仕事が明確に職務分担として位置づけられている、こういうことなんですね。
日本の都道府県庁のように知事から主事補まで十四階級もあるとか、そのような自治体かなりありますけれども、せいぜい五階級ぐらいしかないわけです。
それからもう一つのグループは社会教育主事補あるいは電気工事士試験委員、こういったものにつきまして五事項ばかり任意設置とするといったような措置を講じてきております。そのような措置を行いまして、現時点では百三十五の必置規制があることになっております。
したがいまして、実は昨年一括整理法案におきましてはこの三つは期待に沿えないわけでございますが、指摘を受けなかったものでございますけれども、必要性が若干低いと思われます社会教育主事補につきまして、これを簡素合理化の対象として必置規制を廃止と、こういう状況でございます。
私はやはり生涯教育に力を入れる放送大学の一つの大きな要素だとするならば、社会教育局長お見えですか——社会教育局長と大学局長にもお聞きしたいと思うんですが、高校を卒業して社会教育事業などに従事している人が放送大学に学び卒業したときに、社会教育主事なり社会教育主事補の資格が取得ができないものであるかどうか。
それを修得した後に卒業して、一年間社会教育主事補の仕事をいたしまして社会教育主事になれるという道が一つです。 それから、いまお読みいただきました内容は、二年以上でございますから、短大以上ということに考えられると思うんです。
○田沢智治君 私は、そうやってお互いに努力していくことによって、ああ放送大学ができた、おれはもうしばらくすると社会教育主事になれるんだな、主事補になれるんだな、おれは何かになれるんだなというような、これを踏み台にしておれはこういうような人生を歩むという——教養というのは踏み台ですよ。
○勝又武一君 大変恐縮ですけれども、引き続きまして九条の三に、社会教育主事と社会教育主事補の職務がありますけれども、そこもちょっと読んでくれませんか。
○政府委員(宮地貫一君) たとえば、一年以上社会教育主事補の職にあれば社会教育主事になれるわけでございます。それからまた第二号で言いますと、教育職員の免許状を有し、かつ五年以上文部大臣の指定する教育に関する職にあった者で、社会教育主事の講習を終了すれば社会教育主事になれるわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 社会教育法の第九条の三でございますが、「社会教育主事及び社会教育主事補の職務」といたしまして、「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。」。第二項といたしまして、「社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。」という規定でございます。
それと、社会教育主事、主事補、それから社会教育指導員、現在これの各市町村へ設置をする人数の基礎はどういうふうになっているのでございましょうか。
いま雇いというのはありませんけれども一般主事というのが一番下ですね、主事補それから主事、その上に主任という言葉をつけて主任主事、兵隊の位で言えば。その主任主事の上に従来から言ったら係長しかなかったものが係長相当職ということで主査、係長から上へ行きますと課長補佐ですよ。ところが課長補佐はよくあって一課にせいぜい二名ですから、その課長補佐相当職を主幹、それから課長補佐の上へ行くと課長でしょう。
ところが十の中の第五群、主事補二級どまり、これは第七十七銀行もそうなっています。東京信用金庫の場合はもっとひどい。十八の資格別賃金体系になっているのに、一番下が書記補二級なんですが、実例ではこんなのがあるんです。 永久さんという四十一歳の女性ですが、勤続二十四年で、この十八ランクのうちの一番下の書記補二級、月給は十一万三千百円。東京信用金庫はこういった人がほかにも女性で八人おる。
特に昭和二十六年には社会教育主事とか、あるいは主事補が設定をされる。あるいは三十四年には大改定がなされた。私は、やはりこの改定なされたところの部分部分には、非常にやっぱり問題点があるのです。
○宮之原貞光君 実態論としてのいわゆる市町村におけるところの社会教育主事あるいは主事補とか、そういうのが非常に多いんだと、そのことは私も理解できる。それならば、そういう腰かけ的な主事とか、主事補を置かないような、まず積極的な皆さんの社会教育局を中心にしたところの行政指導をうんと私はやるのがほんとうに先決なんです。
それで私が第一に確めておきたいことは、先ほど来この社会教育のあり方の基本からを考えてみますれば、これはやっぱり社会教育主事あるいは主事補でもいいでしょう、これは専門的、技術的な助言と指導をこの自発的な社会教育地域に対して与えるというのが任務だと、こう理解をするのですが、そのように理解してよろしゅうございますか。
ところが、地方においては、主事補とかいうふうな形でこの処分の業務に当たるわけです。結局、他人名義でというか、他人の税務吏員証でこの業務に携わっている事実。こういう問題なんですけれども、これは、地方自治法に百七十二条があって、「吏員その他の職員を置く。」
○小笠原貞子君 たいへん御努力なすったということはすなおに受け取るといたしまして、まだ問題点があったんですけれども、時間がないから一つだけ簡単に言いますと、人事の問題で社会教育主事というのと主事補ですね、参事というものを設けることについての可否、こういうのが出ているでしょう、まさにわれわれから言わせれば、職階制の持ち込み、官僚統制、そういう筋書きにのったようなことが出てくるのです。
○政府委員(山本明君) したがいまして、先ほど私申しましたように、「吏員」と「その他の職員」で、主事補としたり、技師補としたり、あるいは雇員としたり、雇用人としたり、それぞれのそういう名称は地方団体で使っていると思います。「その他の職員」の名称といいますか、名づけというものが、そこにございます雇用人というようなかっこうで出てきたのじゃないかと、このように思っております。
これは県なんかでは主事補あるいは技師補というようなかっこう、あるいは雇員というようなかっこうで使っております。その名称を使ったものであろうと、このように考えております。
しかしながら、地方公共団体が法律違反をやっているんだということを断定するわけにはいかぬということになってくると、六カ月の再度の更新の後になお採用されている人たちは、選考による職員の採用という形で、先ほど申しましたように、臨時職員という職名の職員、こういうふうに私は選考によって採用されてしまった職員、それが主事補にならず、あるいは技師補にならず、あるいは技師にならず、主事にならず、職名が混乱をしているから
○和田静夫君 これらの多くの臨時職員、これは臨時職員、一年以上の人を臨時職員という名称を使う場合に明らかにしておきますが、それは現行制度であるところのたとえば主事である、主事補である、臨時職員である、その職名として臨時職員ということである、そういう形で使わしてもらいます。一年未満の臨時職員は、これはまた別の意味で当然含みますが、それらの臨時職員の多くは恒久の職に従事しています。
たとえば、一番最初の技師補、主事補の段階におきましても、従来よりもその号俸を十一号延ばしておりまするし、技師、主事の段階におきましても八号延ばす、こういう措置をとっておりますので、結局、下がるのはございませんし、また、現状維持の方につきましても、今後昇給頭打ちが解消する。こういう点からいたしまして、新しい給料表は、従来よりも決して悪いものではなしに、むしろ是正されてまいる。
当時は主事補、補になると任官するのだという、そういう時代ですよ。片一方では、局長に日々訓練なんて、軍隊訓練をさせられた時代ですよ。だから、その時代はどこの職場におったって、そういう感覚をみんな持っていたと思うのですね。それをいまになって、共済のあり方が、共済移行、つまり恩給国庫納金を払った諸君が共済移行をする。
それであとに主事、主事補ということでその六人だった、こういうわけですか。
○壷井参考人 四十一年当時はまだ人数が非常に少ない時代でございますので、係長が津田になりまして、その下に主事、主事補、尾方を含めまして主事補、副主事でしたか、六人おります。
それから係長以下のものにつきましては、いわゆる機密の事務と申しますか、それも含めまして、秘書、人事、給与、服務、職員団体、予算、庁中取り締まり等の担当の係長というような者でございますとか、あるいはまた、人事、給与、服務担当、職員団体担当の者については担当の主事、場合によって主事補もこれに入れるというような案を考えてやっております。
あるいは主事補というのがあるかもしれません。市町村立の小中学校とは全く形態が違いますよ。それを準ずるなんということばだけで、常識的に混乱がないようにやれというお気持ちでしょうけれども、これはおかしいと思うのです。しかも自治次官の通達がある。
それでは、社会教育の担当者である社会教育主事なり主事補の研修というものは、社会教育法の定めるところによりまして、あくまでも大学あるいはこれに準ずる教育機関において養成される。ということは、不偏不党の立場においてそれらの主事の教育が行なわれなければならない。こういう立場から、一つの教育の独立の体系として考えられたものである。
そこで今日、社会教育主事及び主事補の市町村の配置状況というものは、どういうふうになっているのか、この際お伺いをしておきたいのでございます。